更新日:2020年2月3日
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文京区議会地震等災害対策本部設置要綱
(昭和六十年三月三十日議長制定)
改正平成二十一年三月二十四日二〇文議第一二五二号
改正平成二十三年三月十一日ニニ文議第一三六七号
改正平成二十三年五月三十日二三文議第二三〇号
改正平成二十四年三月三十日二三文議第一五〇三号
改正平成二十七年三月二十五日二六文議第一〇二三号
改正令和二年一月三十一日二〇一九文議第一〇〇七号
趣旨
第一条 この要綱は、文京区議会地震等災害対策本部(以下「本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
設置
第二条 文京区議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の大災害により文京区災害対策本部(以下「区対策本部」という。)が設置された場合において、これに協力するため必要があると認めるときは、文京区議会内に本部を設置する。
本部
第三条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2本部長は、議長をもって充て、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
3副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
4本部員は、次の期間に応じて別表第一に掲げる職にある者をもって充てる。
一発災期災害の発生の直後(以下「発生直後」という。)から三時間以内の期間をいう。
二初動期発生直後から三時間を超え、七十二時間以内の期間をいう。
三中期発生直後から七十二時間を超え、災害の発生した日(以下「発生日」という。)から起算して七日目までの期間をいう。
四後期発生日から起算して八日目以後の期間をいう。
5本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。
所掌事務
第四条 本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
一文京区の地域に係る災害が発生した場合において、情報を収集し、区対策本部と密接な連絡を取ること。
二区対策本部と協力し、円滑な災害対策の推進を図ること。
三被災地及び避難所等の状況調査を行うこと。
職務代理
第五条議長が本部長の任に就けない場合若しくは副議長が副本部長の任に就けない場合又は本部長若しくは副本部長に欠員が生じたときは、別表第二の順位に従い、それぞれの職務を代理する。
議員の対応
第六条 文京区議会議員(本部が設置された場合は、本部長、副本部長及び本部員を除く。第三項において同じ。)の所掌事務は、第三条第四項各号に掲げる期間に応じて定める。
2発災期及び初動期において、文京区議会議員(本部が設置された場合は、本部長及び副本部長を除く。)は、自らの安否及び居所又は連絡場所を区議会事務局(本部が設置された場合は、本部)に報告し、連絡体制を確立するものとする。
3文京区議会議員の所掌事務は、別表第三のとおりとする。
班
第七条 後期においては、本部に総務区民班、厚生班、建設班及び文教班を置く。
2各班は、班長、副班長及び班員をもって構成する。
3班長は、班を代表し、その事務を総括する。
4副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときはその職務を代理する。
5班長、副班長及び班員は、別表第四に掲げる職にある者をもって充てる。
6各班の所掌事務は、別表第五のとおりとする。
区議会事務局の対応
第八条区議会事務局長は、区対策本部の会議等に出席し、本部からの要請等を報告するとともに、情報収集に努め、本部に情報を提供する。
2区議会事務局職員は、本部の事務を補助する。
本部の場所
第九条本部は、文京シビックセンター23階議会会議室に置く。
2前項の場所が使用できない場合は、区対策本部と協議し、本部長が別に定める。
本部の廃止
第十条本部長は、次のいずれかに該当する場合に、本部を廃止することができる。
一区対策本部が廃止されたとき。
二定例議会又は臨時議会が開かれたとき。
三本部の職務を常任委員会等に引き継ぐことが適当であると認められるとき。
委任
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和六十年四月一日から施行する。
付則(令和二年一月三十一日二〇一九文議第一〇〇七号)
この要綱は、令和二年二月一日から施行する。
期間 | 構成員 |
---|---|
発災期 初動期 |
各会派幹事長 |
中期 | 各会派幹事長 議会運営委員会委員長 災害対策調査特別委員会委員長 |
後期 | 各会派幹事長 議会運営委員会委員長 災害対策調査特別委員会委員長 各常任委員会委員長 |
順位 | 議長(本部長)の職務を代理する者 | 副議長(副本部長)の職務を代理する者 |
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第一位 |
副議長 | 議会運営委員会委員長 |
第二位 | 議会運営委員会委員長 | 総務区民委員会委員長 |
第三位 | 総務区民委員会委員長 | 厚生委員会委員長 |
第四位 | 厚生委員会委員長 | 建設委員会委員長 |
第五位 | 建設委員会委員長 | 文教委員会委員長 |
第六位 | 文教委員会委員長 | ー |
別表第三(第六条関係)
期間 | 所掌事務 |
---|---|
発災期 初動期 |
被災地における救出・救護活動に関すること。 |
中期 | 一 本部及び区対策本部の情報交換に関すること。 二 被災地及び避難所等における調査に関すること。 三 被災地及び避難所等における情報収集及び要請事項の報告に関すること。 四 被災者に対する相談及び助言に関すること。 |
後期 | 第七条第六項に規定する各班の所掌事務に関すること。 |
別表第四(第七条関係)
班名 | 班長 | 副班長 | 班員 |
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総務区民班 | 総務区民委員会委員長 | 総務区民委員会副委員長 | 総務区民委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
厚生班 | 厚生委員会委員長 | 厚生委員会副委員長 | 厚生委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
建設班 | 建設委員会委員長 | 建設委員会副委員長 | 建設委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
文教班 | 文教委員会委員長 | 文教委員会副委員長 | 文教委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
班名 | 所掌事務 |
---|---|
総務区民班 | 区対策本部の災対本部事務局、災対情報部、災対総務部、災対区民部及び避難所運営部に関すること。 |
厚生班 | 区対策本部の医療救護部及び災対福祉部に関すること。 |
建設班 | 区対策本部の災対復旧部及び災対土木部に関すること。 |
文教班 | 区対策本部の災対保育部及び災対教育部に関すること。 |
災害時の行動 | |
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発災期・初動期 |
【本部及び議員の対応】
【本会議(委員会)中における議会の対応】
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中期 |
【本部及び議員の対応】
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後期 |
【本部の対応】
【議会の対応】
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風水害時の行動 | |
区臨時水害対策本部設置前 |
【議員及び事務局の対応】
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区臨時水害対策本部設置後 |
【議員及び事務局の対応】
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発災期・初動期 |
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中期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後期 |
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お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370